税金について

贈与を受けたときかかる税金

土地や建物、あるいは現金を無償で取得すると、取得した人に贈与税がかかります。

(1)特例贈与(親または祖父母から18歳以上の子へ贈与する場合)※2022年3月31日以前の贈与については20歳

贈与額から110万円を引いた額 税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

(2)一般的な贈与

贈与額から110万円を引いた額 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

(3)夫婦間贈与の特例

税額 (贈与財産価額 - 2,000万円 - 110万円) × 税率 - 控除額
要件 (1)婚姻期間が20年以上(入籍してから20年以上経過していること。内縁関係は不可)
(2)居住用不動産かその取得のための金銭(マイホームかあるいはマイホームの購入資金のいずれか)
(3)翌年3月15日までに住み、その後も住み続けること(贈与を受けた翌年の3月15日までに住み、その後も居住し続ける必要があり)
(4)一生に一度の適用(この特例は同一の配偶者からの贈与につき、一生に一度しか使用できない)
(5)申告が必要(贈与税が発生しない場合でも、贈与税の申告が必要)

(4)相続時精算課税選択の特例

非課税枠 累積で2,500万円
税率 非課税枠を超える部分に対して一律20%
主な要件※抜粋 (1) 住宅の取得に充てるために2023年12月31日までに金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること
(2) 直系尊属(年齢制限なし、父母・祖父母等)からの贈与であること
(3) 贈与を受ける者がその年の1月1日において18歳以上であること(※2022年3月31日以前の贈与については20歳)
(4) 贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること
(5) 建物の登記簿面積が40㎡以上かつその床面積の2分の1以上に相当する部分が贈与を受ける者の居住用であること
(6) 中古住宅の場合は登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降であること(それ以前の場合はその他要件があります)
(7) 不動産の取得新築等の相手が親などの特殊関係者でないこと
(8) 贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
※住宅取得資金の非課税特例と併用可能

(5)住宅取得資金の非課税特例

住宅用家屋の取得等に係る
贈与を受ける期間
省エネ等住宅 左記以外の
住宅用家屋
2022年1月~2023年12月 1,000万円 500万円
主な要件※抜粋 (1) 住宅の取得に充てるために2023年12月31日までに金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること
(2) 直系尊属(年齢制限なし、父母・祖父母等)からの贈与であること
(3) 贈与を受ける者がその年の1月1日において18歳以上であること(2022年3月31日以前の贈与については20歳)
(4) 贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること
(5) 建物の登記簿面積が40㎡以上240㎡以下かつ、その床面積の2分の1以上に相当する部分が贈与を受ける者の居住用であること
(6) 中古住宅の場合は登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降であること(それ以前の場合はその他要件があります)
(7) 不動産の取得新築等の相手が親などの特殊関係者でないこと
(8) 贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
(9) 贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること(登記簿面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円)
※相続時精算課税選択の特例と併用可能