税金について

不動産を買った時の税金

印紙税

売買契約書・金銭消費貸借契約書に貼付します。新築マンションを買った場合によく使われる印紙税について下表にまとめました。

記載金額 不動産売買契約書 金銭消費貸借契約書
500万円を超え 1,000万円以下のもの 5千円 1万円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万円 2万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 3万円 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの 6万円 10万円

(注)印紙税の軽減は、2027年3月31日までの適用です。

登録免許税(売買)

不動産の所有権移転や保存登記、住宅ローン借入の場合の抵当権の設定登記などに課せられる税金です。

登記原因 課税標準 本則税率 軽減税率
マイホーム等の特例 認定長期優良住宅 認定低炭素
住宅
所有権保存登記 法務局の認定価格 4/1000 1.5/1000 1/1000 1/1000
所有権移転(土地) 固定資産税評価額 20/1000 15/1000
所有権移転(建物) 固定資産税評価額 20/1000 3/1000 マンション 1/1000、
戸建て 2/1000
1/1000
抵当権設定登記 債権金額 4/1000 1/1000

(注)所有権移転(土地)の登録免許税の軽減は、2026年3月31日までの適用です。その他の登録免許税の軽減は、2027年3月31日までの適用です。

不動産取得税

不動産の取得に際して土地・建物それぞれに課せられる税金です。

(1)不動産取得税の計算

土地・建物の税額 土地及び住宅 本則評価額 × 3%(軽減税率)
住宅以外の家屋 本則評価額 × 4%

(注)本則税率は4%となり、軽減は2027年3月31日までの適用です。

(2)宅地の課税標準の特例

宅地の課税標準額 固定資産税評価額 × 1/2

(注)上記特例は、2027年3月31日までの適用です。

(3)新築住宅及びその敷地の軽減

新築住宅 (固定資産税評価額-1,200万円) × 3%
(1)マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンションなど居住用も含め住宅全般に適用
(2) 課税床面積50㎡以上240㎡以下
(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上)
敷地 (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額(下記AかBの多い金額)
A:45,000円
B:(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度)) × 3%
(1)上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
(2)取得から3年以内(2024年3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
(3)土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

(注)認定長期優良住宅の場合、新築住宅の1,200万円控除が1,300万円となります。
(2026年3月31日までの特例)