不動産を所有しているときの税金
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋等の所有者に課税される地方税です。
固定資産税の税額 | 課税標準 × 1.4%(標準税率) |
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住宅用地の軽減措置 | (1)小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準×1/6 (2)一般住宅用地(200㎡超の部分):課税標準×1/3 |
新築建物の軽減措置 | 新築建物は120m2(課税床面積)までの部分について3年間・5年間にわたって固定資産税が1/2(2022年3月31日までに新築された場合の特例)となります。 (1)3階以上の耐火・準耐火構造住宅:5年間 (2)一般の住宅※(1)以外:3年間 |
(注)認定長期優良住宅の場合、5年間(マンション等の場合は7年間)固定資産税が1/2となります。(2022年3月31日までに新築された場合の特例)
都市計画税
都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・家屋等の所有者に課税される地方税です。
固定資産税の税額 | 課税標準 × 0.3%(制限税率) |
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住宅用地の軽減措置 | (1)小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準×1/3 (2)一般住宅用地(200㎡超の部分):課税標準×2/3 |
(注)新築建物は都市計画税の軽減措置はありません。但し、市区町村によって特例を設けている場合があります。
住宅ローン控除
住宅(マンション等)を購入の際に住宅ローンを利用した場合、年末のローン残高に応じて一定の金額が所得税から控除(還付)される制度です。
控除額 | 年末ローン残高 × 控除率 |
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(1)一般の住宅(2021年1月1日以降入居の場合) 年末ローン残高上限4,000万円又は2,000万円 控除期間:1年目~10年目 控除率:1~10年目まで1% 控除期間:11年目~13年目 次のうちいずれか低い金額をその年分の所得税から控除 ①年末ローン残高×1% ②税抜建物金額(上限5,000万円)×2%÷3 (2)認定長期優良住宅(2021年1月1日以降入居の場合) 年末ローン残高上限5,000万円又は3,000万円 控除期間:1年目~10年目 控除率:1~10年目まで1% 控除期間:11年目~13年目 次のうちいずれか低い金額をその年分の所得税から控除 ①年末ローン残高×1% ②税抜建物購入価格×2%÷3 (3)認定低炭素住宅(2021年1月1日以降入居の場合) 年末ローン残高上限5,000万円又は3,000万円 控除期間:10年間 控除率:1~10年目まで1% 控除期間:11年目~13年目 次のうちいずれか低い金額をその年分の所得税から控除 ①年末ローン残高×1% ②税抜建物購入価格×2%÷3 (注)その年の所得合計が3,000万円を超える場合は適用できません。(40㎡〜50㎡の場合は1,000万円) (注)その年の前後各2年間、合計5年間に前の自宅で3,000万円特別控除や特定居住用財産の買換え特例を使っている場合は適用できません。 |
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要件 | (1)床面積(登記簿面積)40㎡以上、50%以上は居住用 (2)マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること。※年数を超えている場合は別途証明が必要 (3)取得後6ヶ月以内に入居、入居後引き続き住んでいること。 |
(注)2021年11月31日までの契約維持、2022年12月31日までに入居が適用期限となります。