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いならい土地を国に返す「相続土地国庫帰属法」とは?

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相続土地国庫帰属法が2023.4.27より施行されます。

相続土地国庫帰属法とは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、
国庫に帰属させることを可能とする制度です。

・土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加している。
・相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いている。
といった背景から作られた法律とされています。

相続又は遺贈により取得した土地で、以下の条件に該当しない土地が対象です。

・建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・崖がある土地
・権利関係に争いがある土地
・担保等が設定されている土地
・通路など他人によって使用される土地 等

 

承認申請をすると法務大臣(法務局)の要件審査があり、
その審査を受け、法務大臣に承認されてから負担金(10年分の管理費)を納付すると国庫に帰属されます。

参考①
現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、
市街地の宅地(200㎡)約80万円
国庫に帰属された土地は、普通財産として国が管理・処分をします。

 

厳しい条件になりますが、土地を望まないで相続等をした方には手放すチャンスです。
施行された時には、ぜひ活用してみてください。

 

参考②

所有者不明土地の利用の円滑化を図る方策として民法の改正が2023.4.1に施行されます。

【所有者不明土地とは】
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地財産管理制度の見直し
・所有者不明土地・建物の管理人を裁判所が管理命令を発令するなど。共有制度の見直し
・不明共有者がいても、残りの共有者の同意で共有物の変更行為や管理行為を可能とする。

【相続制度の見直し】
・相続開始から10年経過したものは画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行う仕組みを創設し、
遺産分割長期未了状態の解消を促進させる。

【相隣関係規定の見直し】
・ライフラインの引込を円滑化し、土地の利用を促進する。

 

(引用)
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
相続土地国庫帰属制度の概要