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不動産取得税について解説!

みなさま、こんにちは!
THEグローバル社のスタッフブログをご覧いただき、ありがとうございます!

人生においてマイホームの購入は大きな買い物の1つですよね。
無理のないマイホームの購入を実現するには
物件の価格だけではなく、そのほかの諸費用や税金も把握しておくことが必要でしょう。

不動産取得税について解説!

今回は、家を購入する際の初期費用のひとつである「不動産取得税」についてのお話です。
さらに不動産取得税が安くなる減税措置についてもご紹介します。
新築と中古で税額や減税になる条件が異なりますので、それぞれのケースを確認して、物件選びの参考にしてくださいね。

不動産取得税のほかに、土地やマイホームを購入したときにかかる代表的な税金として
固定資産税」や「都市計画税」などがあります。
これらは、毎年支払いが必要な税金ですが、不動産取得税は、不動産取得時に一度だけ支払う税金です。
地方税なので、支払う相手は取得した不動産がある都道府県になります。

登記の有無、有償・無償の別、取得の理由(売買、贈与、交換、新築、増築、改築など)にかかわらず課税の対象です。
相続による取得の場合は、非課税となります。

令和4年4月現在、一定の要件を満たすと軽減制度の適用を受けることができますよ。

住宅用の土地(宅地)を取得の場合 = 固定資産評価額  × 1/2 × 3% - 減額額(地方税法第73条の24)

家屋(居住用住宅)を取得の場合 = 固定資産評価額 - 控除額 × 3%

新築住宅を取得の場合
家屋 (固定資産評価額 - 1,200万) × 3%
土地  固定資産評価額 × 1/2 × 3% - 減額額

 

土地を取得してから3年以内に住宅(床面積が50㎡~240㎡)を新築すると、課税標準から1,200万円が控除されます。
中古住宅取得の場合の軽減制度の控除額は住宅の新築日に応じた額が固定資産評価額から控除されます。
マンション等の貸家の場合は、床面積が40㎡~240㎡になりますよ。

上記、不動産取得税の軽減制度は令和6年3月31日まで!

軽減制度の適用を受ける場合、都税・県税事務所等で手続きをする必要があります。
すでに不動産取得税を支払済みの場合でも還付が受けられる場合がありますので、問い合わせてみましょう。

 

参考サイト
● 総務省|地方税制度|不動産取得税 (soumu.go.jp)
● 不動産取得税 | 税金の種類 | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp)