【2026年版】「知らなかった」では済まない?相続登記の義務化、放置するとどうなる?
みなさま、こんにちは!
THEグローバル社のスタッフブログをご覧いただき、ありがとうございます!
最近、ニュースや役所のポスターなどで「相続登記の義務化」という言葉を目にすることはありませんか?
「実家はまだ親が住んでいるし…」「うちは兄弟仲が良いから後回しでいいや」と思っている方、実は2024年4月からすでに法律が変わっています!
2026年現在、施行から時間が経過し、実際に過料(罰金のようなもの)の適用事例も検討され始めるフェーズに入っています。
今日は、知っておかないと損をする「相続登記の義務化」について、解説します!
1. なぜ義務化されたの?

そもそも、なぜ国が急に「登記をしろ!」と言い出したのでしょうか。
その最大の理由は「所有者不明土地」の解消です。
登記が放置されると、誰の土地かわからなくなり、公共事業や災害復興が進まないという大きな社会問題になっていました。
これを解決するために、ついに重い腰が上がったというわけです。
2.押さえておくべき「3つのポイント」

義務化の内容は、実はシンプルですが強力です。
- 期限は3年以内: 相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。
- 罰則(過料)がある: 正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 過去の相続も対象: ここが一番の注意点!義務化が始まる前(2024年以前)に発生していた相続についても、遡って義務の対象になります。
「すぐに遺産分割できない!」という時の裏ワザ

「親戚が集まれない」「話し合いがまとまらない」という場合でも、3年の期限は待ってくれません。そんな時のために、新しい制度が用意されています。
「相続人申告登記」を活用しよう!
これは、「私が相続人の一人です」ということを法務局に申し出るだけの簡易的な手続きです。
これを期限内に行えば、とりあえず義務を果たしたことになり、過料を避けることができます。
4.放置するリスクは「お金」だけじゃない

「10万円払えばいいんでしょ?」と思うのは危険です。登記を放置すると、次のような面倒なことが起こります。
- 売却や担保設定ができない: 自分の名義になっていない家は売れません。
- 相続人が増えて収拾がつかなくなる: 数十年放置すると、いとこやその子供まで相続人が広がり、実印をもらうのが不可能に近い状態になります。
まとめ:早めの準備が「家族の笑顔」を守る

不動産は大切な資産ですが、管理を怠ると負の遺産(負動産)になってしまうこともあります。
「うちは大丈夫かな?」と不安になったら、まずは「名寄帳(なよせちょう)」を取り寄せて、親がどこにどんな土地を持っているか確認することから始めてみませんか?
登記の手続き自体は、自分で行うこともできますし、難しい場合は司法書士という心強い味方がいます。
家族が集まるタイミングで、一度「家の名義」について話し合ってみてくださいね!