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知らないと損する税金の話

みなさま、こんにちは!
THEグローバル社のスタッフブログをご覧いただき、ありがとうございます!

12月の年末調整、記入の仕方で戸惑うことがありますが、
会社員にとっては1年の中で最も税金や保険について意識する季節なのではないでしょうか。
資産のある人ばかりではなく、会社員においても対策や手続きによって節税による効果の差は大きいです。

知らないと損する税金についてご紹介致します。

1.iDeCo(イデコ)

個人型確定拠出年金(iDeCoイデコ)に加入すると、3つの節税メリットがあります。

①掛け金は金額所得控除となり、所得税と住民税が軽減される。
②利益・配当・売却益などの運用益は全額非課税です。
③年金もしくは一時金を受け取る時も各種控除が適用される。

iDeCoの掛金には上限があります。
勤務先に確定給付金がある人や公務員の場合は年間14万4000円まで、
企業年金のない会社員の場合は年間27万6000万までです。
高所得者ほど、iDeCo(イデコ)の所得控除のメリットも大きくなります。

2.生命保険

万一の場合や入院した場合などに保険が受け取れる一般の生命保険も所得控除が対象となります。
一般の生命保険の場合、支払った保険料の全額ではなく一部が所得から控除されます。
控除できる金額の上限は12万円です。

3.医療費控除

自分や家族の医療費を年間10万円以上支払った場合、医療費控除を適用できます。
医療費には、保険診療の窓口保険金や薬局などで購入した薬代も含められるのです。

4.住宅ローン控除

住宅ローン控除は、ローンを組んで自宅を購入した場合にも適用できます。
住宅ローン控除では、年末時のローン残高に1%をかけた金額を毎年所得税から直接差し引くことが可能です。
住宅ローン控除は、10年から13年と長期間にわたる適用ができるため、
トータルの節税額が200万円、400万円と高額になるケースも多々あります。

マイホームを購入するなら住宅ローン控除を検討してみるのもおすすめです。

住宅ローンのさらに先の活用があります。

賃貸併用住宅経営(自宅兼アパート)

≪小規模宅地などの特例要件の有効活用≫

賃貸併用住宅
賃貸併設住宅とは、ひとつの建物の中に自宅部分とアパート部分が併設している建物のことです。

親から相続した土地などで自宅を建てるときは、土地が広すぎるという場合もあります。
土地が広すぎるのであれば、単純に自宅を建てるのではなく、
アパートと併設することで土地の固定資産税を安く抑えることができます。

土地の固定資産税は、土地の上に「住宅」を建築することで、住宅用地の特例が適用されるのです。
住宅用地の特例が適用されると、土地の固定税が安くなります。

住宅用地は大きさにより小規模住宅用地(住宅用地で住戸1戸につき200㎡までの部分)と
一般住宅用地(住宅用地で住戸1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分)の2つに分かれます。
小規模住宅用地の要件を満たすと課税標準額の6分の1、
一般住宅用地の要件を満たすと課税標準額は固定資産税評価額の3分の1になります。
つまり、小規模住宅が適用される方が一般住宅用地よりも固定資産税が安くなるのです。

200㎡を超える広い土地の場合、住宅1戸だけを建てるより、賃貸併用住宅としてアパートを自宅に併設し戸数を増やした方が
土地の固定資産税は安くなるというメリットがあります。

さらに、50%以上が自宅の賃貸併用の場合は、住宅ローンを借りて建築することが可能です。
住宅ローンはアパートローンよりも金利が安く借りやすく長期で組めるというメリットがあります。

また、住宅ローンを利用して賃貸併用住宅を建築した場合、自宅部分は住宅ローン控除を利用することが可能です。

ぜひ、この機会に検討してみませんか。