隣地使用権の拡大・相続登記が義務化に!民法改正でルールが変わります
みなさま、こんにちは!
THEグローバル社のスタッフブログをご覧いただき、ありがとうございます!
今回は法改正について考えてみたいと思います。
事件問題などが起こるたび定期的に法改正というものは行われていますが
日常生活に絡むもでないと、ほとんどの皆さんがスルーしがちだと思います。
ですが、法(ルール)というものは当事者になった時に、良い意味でも悪い意味でもアッと驚くことになります。内容によっては、物事が非常に有利(不利)で、大きくかかわってくるケースがあるため常にアンテナを張っておくことは重要です!
ということで、2023年4月に民法改正で皆さんが所有する不動産「土地」にも関わるルールが変わりましたので取り上げてみたいと思います。
隣地使用権の拡大
相隣関係の見直しとして、隣地使用権の拡大があります。
詳細を説明すると難しいので、考え方のイメージとしては・・・
ケース① 隣地の草木が伸びて自分の敷地に入り込んでいる場合に、催告しても返答がなかったり
相手が誰かわからない、急迫の事情の場合には、了承得ずにその草木を切れるという話です。
ケース② 電気・ガス・水道等のライフラインが隣地を使わなければ供給できない場合に限り
他人の設備を使用することができるという話です。
自分には関係なさそうな難しい話と思うかもしれませんが・・・
- ◆ 隣の家の人が相続されたみたいだけど、しばらく誰も住んでいなく誰の家かわからない時にどうしよう
- ◆ 私道にしか面していない敷地で掘削の同意を隣地からもらえない時はどうしよう
これらのケースに遭遇した方は、この情報を知っているだけで対応策などが増えてくるかと思います。
当然、 相隣関係としては人間関係や付き合いが重要ですので、「法律が変わったみたいだぞーっ」と思って、周りに配慮せず行動するとやみくもに続けるとトラブルの可能性もあるので十分配慮してもらいたいところです。
相続登記の義務化
さらに2024年6月より相続登記の申請が義務化されます。
相続の話合い等が難航して「登記忘れた!」なんて方もいるのではないでしょうか。
相続に絡んで、特に気になる改正(可能性含む)として、『暦年課税制度の見直し』と『マンションの相続税評価の適正化』が、税制の部分における大きな法改正と言えます。
法律というルールと同様に、税制という税金に関するルールが変わることで、不動産取引における根幹が大きく揺るぐ可能性があるのです。
- ◆ 親族が相続でもめている
- ◆ 自分が相続の可能性がある
- ◆ 相続税対策を検討してい
など・・・相続等で、税金に関しても悩んでいる方は少なくないと思います。
『相続』という事象は、多くの方が直面する可能性が高いと思います。その相続にかかわる税制の改正というものはいつか自分にも関わることと考えてよいでしょう。一度現在の税制について調べてみてはいかがでしょうか? 税制を理解しておけば、いざ!というときに慌てずに手続きを進められる要素の1つになると思います。