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住宅ローンの適用は居住用物件のみ~用途に合った融資を~

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融資の不正利用について、今後は厳しく取り締まる事になりそうです。
2022年10月6日の日本経済新聞朝刊で次のような記事がありました。

住宅金融支援機構が提供する長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」を巡り、会計検査院は5日、2017~18年度に融資を受けた物件で自らが居住せずに第三者に賃貸するなど本来の条件を逸脱した状態だった利用が計56件、約19億円に上ったと指摘した。検査院はこうした状況を「不適切」とした上で、全額償還請求などの措置や調査体制の見直しを機構に求めた。

(中略)

自らが居住せず第三者に賃貸していたケースが45件(同15億1735万円)、住宅用から事務所や店舗などに用途変更されたケースが11件(同3億7353万円)あった。うち融資当初から居住実態がないケースは5件(同1億5353万円)だった。本来の融資条件から外れた利用は件数ベースで調査対象の0.7%、残高ベースで0.9%に上った。

 

(出典:日本経済新聞 2022年10月6日朝刊)

 

こうした物件は、当初は自分が住んでいたものの、しばらくたってから勝手に第三者に貸し出したり、事務所として使ったりしているケースが多く、会計検査院は機構に対し、融資後の状況を継続的に調査する体制の整備を求めました。

検査員は、「今回の調査で見つかった不適切な利用実態は氷山の一角」としており、
機構側は今後、審査をより厳しい目で見ていくのではないでしょうか。

具体的な今後の取り組みについては発表されておらず、
今後はいかに効率的な調査手法を確立できるかも課題となるでしょう。

また、不動産業者が悪質な方法に手を貸すことはありません(あるならどうかやめていただきたい)。
当事者がルールを守り、どうかホワイトな業界にしていきたいものですね。