私有地への無断駐車問題とその対策について
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近年、私有地への無断駐車が増加し、多くの管理組合等が頭を悩ませています。
無断駐車は単なる迷惑行為に留まらず、法的な問題にも発展する可能性があります。
本記事では、私有地への無断駐車が違法行為に該当するかどうか、警察の対応、適切な対策方法、注意すべきポイント、さらには損害賠償請求の可能性について詳しく解説します!
1.私有地への無断駐車は違法行為に当たるのか
私有地への無断駐車は違法行為に当たるのでしょうか。答えは「はい」です。
民法709条の不法行為に該当する可能性があります。
民法709条では、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、その行為によって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められています。
私有地への無断駐車は、他人の土地を占拠しているとみなされるため、この規定に該当する可能性があります。
2.私有地への無断駐車に警察は対応してくれるのか
警察は私有地への無断駐車に対応してくれるでしょうか?
警察はあくまで刑事のみの対応となるため、民事の問題となる私有地の無断駐車については対応してくれません。
原則として当事者(分譲マンションの場合は管理組合)が対応する必要があります。
3.私有地への無断駐車に対する適切な対策、対応
では、私有地への無断駐車に対する適切な対策は何でしょうか。
駐車禁止の看板を設置する、防犯カメラを設置する、無断駐車している車両のナンバープレートを含めて撮影する、無断駐車をさせないために物理的な障害物を設置するなど、様々な方法で対策を講じることができます。
4.私有地への無断駐車問題解決にあたっての注意点
一方で、できないこともあります。
レッカー業者に依頼して勝手に車両を移動する、反対に車両を移動できないように固定する、不法駐車している車両に駐車禁止、罰金を取りますなどの張り紙をするなどです。
これは自力救済禁止の原則に抵触します。
自力救済の禁止とは
権利を侵害された者において、いかに自身の正当な権利を回復するためのものであっても、法律の手続きに依ることなく自らの手で権利を回復することは認められないとするルールのことです。自力救済をしてしまった場合はその損害賠償請求や原状回復請求等をされる可能性があります。場合によっては、刑事事件に発展するリスクもあります。
(出展:法律事務所つくばコム ホームページ)
5.無断駐車した相手への損害賠償請求はできるのか
最後に、無断駐車した相手への損害賠償請求は可能でしょうか。これは無断駐車によって損害を受けた場合、民法上の不法行為として損害賠償を請求することができます。
ただし、実際に賠償を得るためには、損害の発生とその額を証明する必要があります。自分の車を停められなかったことでやむを得ず利用したコインパーキング代なども証拠があれば、請求できます。
私有地への無断駐車は、管理組合にとって大きな悩みの種です。
しかし、適切な対策と法的な知識をもって対応すれば、この問題を解決することができます。
無断駐車に悩まされている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。