マンションと孤立死について。高齢化社会に備えて知っておくべきこと
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孤立死の確立した定義はなく、全国的な統計も存在していませんが
内閣府のホームページによると、いわゆる孤立死(孤独死)は近年増加傾向にある(出展1)と推測されています。
マンションの場合、孤立死の問題は個人の問題だけではおさまりません。
相続人が相続放棄をしてしまうなど相続人が見つからない、いない場合、管理組合が相続人調査をしたり、相続財産管理人制度を利用せざるを得ない状況になります。
また、区分所有法上必要な議決権数が不足するため重要な決議(敷地売却、建て替え)ができないなどの弊害や、管理費、修繕積立金の未収問題が起こりやすくなるでしょう。
そこで実際に孤立死が起きてしまった場合に備えて
どのような問題が起きるかを知り、どのように対応すればいいか把握しておくことが大切です。
大和ライフネクスト株式会社のマンションみらい価値研究所では
孤立死対応マニュアル(出展2)を公開しておりますので、その一部を紹介いたします。
どのような問題が起こるのか
異変に気づきやすいポイントとして以下のような事象があります。
特に異臭の発生や通常漏水しないような場所から液体が発生しているなどは気づきやすいと思います。
いつも使えない宅配ロッカーがないか
通気口から異臭がしないか
玄関ドアから異臭が発生していたり、においのきつい液体がでていないか
窓ガラスにハエなどが大量に発生していないか
どのように対応すればいいか
いずれの場合も居住者個人で対応することは難しいと思いますので
何か異変を感じたらまずは管理員や管理会社へ連絡をしてください。
管理会社から緊急連絡先(ご親族、お勤め先)に連絡をし、対応の依頼をします。
入室の必要がある場合は、理事長から警察へ連絡していただくこともあります。警察が開錠し室内の確認をします。理事長、管理会社共に入室はできないため、警察の担当者の連絡先を確認した後は警察に任せましょう。
親族等の相続人が見つかった場合は、管理費の支払いについて交渉します。
相続人が見つからない場合は、管理組合が弁護士へ相続人調査の依頼をします。また、司法書士や弁護士が相続財産管理人の選任申し立てを行います。その後は裁判所で相続財産管理人が選任され売却へと進みます。
事前の準備として
相続に関しては親族が重要になるため、管理組合としてできることかつ、効果があることとしては緊急連絡先の整備があげられます。親族の連絡先を必ず記載していただき、万が一の時に対応できるようにしておきましょう。